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新型コロナウイルス感染症に関する保険金のお支払い対象者の変更について(所得補償保険、役職員傷害保険)

2022.09.21

政府は新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、2022年9月26日以降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定することとしました。こうした状況変化を踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等に鑑み、2022年9月26日以降の「みなし入院」の適用となる対象者が『重症化リスクの高い方』となりますのでお知らせいたします。

具体的には医師に「新型コロナウイルス感染症」と診断された日(被保険者自身が医師の場合は陽性判明日)が2022年9月26日以降の場合、宿泊施設・自宅での療養を「入院」とみなして保険金をお支払いする取扱いの対象は「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方」「妊婦」となります。

詳しくは添付の案内文書をご参照ください

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