医療法施行規則の一部を改正する省令が公布され、2023年4月1日より施行されます
2023.03.29
昨今の医療機関へのサイバー攻撃の増加を受け、法第17条に規定する医療機関の管理者が遵守すべき事項として、サイバーセキュリティの確保について必要な措置を講じることを定めるものです。具体的な内容としては規則第14 条第2項を新設し、病院、診療所又は助産所の管理者が遵守すべき事項として、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じることが追加されております。詳しくは添付ファイルをご参照ください。
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