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医療事故だけではないリスク ~所得補償保険と長期障害所得補償保険のお話~

2015.12.01

今回は、病気やケガで万が一働けなくなったときの保険制度を紹介します。

業務上のケガ等が労災事故であれば労災保険がありますが、そうでなければ健康保険による給付だけですので、自らを守る必要があります。

損害保険には、医療保険や傷害保険、所得補償保険などがあり、これらの保険の補償内容は、保険会社や付帯する特約によりさまざまですが、医療保険と傷害保険の共通点は、入院保険金、通院保険金、手術保険金が支払われることです。

これらの保険の違いを述べてみたいと思います。

  • 医療保険:低廉な保険料で先進医療保険金を支払う特約がある。
  • 傷害保険:医療保険と異なり、疾病の場合には保険金は支払われないが、事故やケガで死亡した場合や後遺障害が残ったときに大きな補償がある。
  • 所得補償保険:病気やケガが原因で全く仕事ができなくなる(就業不能といいます)場合に保険金が支払われる。加入時にあらかじめ決めた月額の保険金と、就業不能の期間により保険金が決まる。

 

さて、就業不能とはどういう状態でしょう。

入院中または通院中に加入者が一切仕事ができない状態です。ドクター以外の例では、ピアニストが人差し指一本の骨折のためにピアノを弾けず、コンサートを中止した場合は保険事故になると考えられます。

 

一方、勤務医の先生で同じケガをしても、不自由ながらも外来診療を行い、パソコンの操作ができる場合は、就業不能とまでは言えないと考えられます。

病気やケガのため、診療行為ができない状態が保険事故になります。

長期障害所得補償保険は、上記の就業不能とは異なり、就業障害になることが保険金を支払う条件となります。ここで言う就業障害とは、仕事が全くできない場合のほか、徐々に回復して一部の業務に従事したものの、所得喪失率(※)が20%超の状態も含まれます。

就業不能が長期間にわたって継続する場合、1年間は所得補償保険で所得が補償されますが、長期障害所得補償保険があれば、その後の5年間の所得も一定程度回復するまで保険金(保険金額×所得喪失率)が支払われます。

北海道医師会では、会員の万一の生活補償はもちろん、医業経営を守る観点から特約により代診の先生を雇い入れた場合の費用(給与等)や病気やケガで働けなくなった従業員の方の給与等(勤務医・看護師など)を補償する所得補償保険のプランを設けています。

 

(※)所得喪失率とは、全く業務ができないか一部の業務しかできず、収入が減少した場合、その減少した割合をいいます。例えば、100万円の収入が30万円に減った場合、所得喪失率は70%となります。

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