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医療事故だけではないリスク ~個人情報漏えい保険のお話~

2016.02.01

平成28年1月1日からマイナンバー制度が始まりました。昨年10月以降に、個人番号の通知が始まり、個人への通知は、ほぼ終了したようです。

今年から本格的にスタートすることとなり、マイナンバーを記載しなければならない書類・帳票が徐々に増えていきます。従業員のいるすべての病院・診療所は、全員のマイナンバーを取得・管理し、税金・社会保障・災害対策関係の書類にはマイナンバーを記入して税務署等に提出することになります。

例えば、源泉徴収票は、平成27年分のものにはマイナンバーは不要ですが、28年1月以降に退職者が出た場合、源泉徴収票にマイナンバーを記載して税務署に提出しなくてはいけません。また、これらの書類を提出するまでに、該当する従業員には利用目的を伝えたうえでマイナンバーを取得しなければなりません。

 

こうして取得した従業員のマイナンバーを保管する際には、注意が必要です。マイナンバー法は、マイナンバーの情報漏えいや盗用に関する法定刑(懲役や罰金)が、個人情報保護法より重いものになっています。

マイナンバーを厳重に管理していても、万が一、情報漏えいが起きてしまった場合は、病院等のイメージや経営に与える影響は小さくありません。被害者への補償や謝罪広告、対応策の実施などに相応の労力と費用がかかります。

マイナンバーではありませんが、最近の個人情報漏えいの例では、ある企業で会員の住所・氏名等の情報漏えいが発覚した際、代表者は謝罪会見を行い、発生原因や今後の対策を説明し、情報が漏えいした会員への謝罪として図書券を郵送するなどの対応に追われました。

北海道医師会の個人情報漏えい保険制度は、個人情報保護法でいう個人情報の他、マイナンバーの漏えいが原因で生じる損害賠償や上記のような謝罪に要する費用も保険制度の補償対象になります。

 

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