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医療事故だけではないリスク ~自転車事故のお話~

2016.11.18

卑近な事例で申し訳ありませんが、3か月程前に筆者の家族が自転車事故に遭いました。相手はご老人で双方とも自転車走行中に衝突しましたが、幸い二人には大きなケガはありませんでした。しかし、家族から聞いた事故の状況と相手が説明する事故の状況は大きく異なり、一方の話を元にした加害者と被害者が、もう一方の話では被害者と加害者に入れ替わります。事故の目撃者がいないため、警察としても公式には事故状況を明確に判断することはできず、双方が加害者(被害者)とならざるをえない状況に陥りました。

近年、走行ルールを守らない自転車が増加し、歩行者が時には後遺障害を伴う重大な事故も発生しています。このため、警察の取締が強化されるだけではなく、条例で自転車に乗る者に賠償責任保険の加入を義務づける兵庫県や大阪府のような地方自治体も出てきました。 かつて日本では、モータリゼーションに伴い、自動車による交通事故の被害者が急増し、国は強制保険である自賠責保険(または自賠責共済)によって被害者を救済する制度を確立しましたが、その考え方と軌を一にしています。

自転車で加害事故を起こしてしまった場合は、自転車保険に加入していなくても自動車保険や火災保険、積立保険などの保険に付帯して売られている個人賠償責任保険特約に加入していれば、賠償責任部分は補償されます。保険の種類によっては、保険会社が示談交渉を代行するので安心です。一方、自転車による被害事故に遭った場合の備えとしては、ケガを補償する傷害保険がありますが、加害者が損害賠償に応じない場合も想定されます。そのような事故が発生した場合の備えとして、北海道医師会会員の皆さまへ、10月から加入できる新商品「弁護のちから」を発売しました。この保険は、自転車事故の被害だけではなく、子供が学校でいじめを受けている、相続で兄弟ともめている、離婚で配偶者ともめている、借地・借家で大家ともめているなど、さまざまな法律トラブルが生じたときの弁護士費用をお支払する保険です。

 

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