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医療事故だけではないリスク ~休業を補償する保険のお話~

2016.12.01

先日、会員の先生から次のような質問をいただきました。「診療所が水害に遭い、一週間休診した。加入している所得補償保険で対象になるかもしれないと聞いたのだが、・・・」。今年は、台風が北海道に3度も上陸し、全道各地に大変な被害をもたらしています。特に道央から道東方面の被害は深刻で鉄道の復旧にも相当の時間を要しています。その先生の診療所も洪水のために浸水の被害に遭ったのです。

さて、質問に対する回答ですが、所得補償保険は、保険の対象者である医師が病気またはケガにより、医師としての業務に全く従事できなかった期間(就業不能期間といいます)について、予め契約した金額をもとに保険金をお支払するものです。したがって建物が水害による被害にあい、その建物を復旧するまでの間、診療を休業しても所得補償保険ではお支払できません。

しかし、このような被害を受けたために、休業を余儀なくされた期間の休業損失を補償する、店舗休業保険があります。この保険は、火災保険での支払の対象となる事故と同様な場合に建物の復旧期間内の休業日数に応じて保険金を支払います。対象となる事故には、例えば、火災、爆発、落雷、風災、雪災、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突(車両の飛び込みなど)、給排水設備等からの漏水(ビル内の診療所では上階からの水漏れなど)、盗難、水災(洪水、高潮、土砂崩れ)などがあります。これらの事故が原因で建物に損害が生じたときは、 火災保険で建物等の損害を復旧することができます。店舗休業保険に加入していた場合、建物の復旧期間中に診療を休業していても、その間の休業補償を行いますので、休業期間中の従業員の給与、営業利益の減少分をカバーできるほか、臨時に開設した仮診療所の賃貸料や復旧を急ぐための割増工事代金などもお支払いすることが可能です。火災や水害などの事故により診療所に直接の被害がない場合でも、診療所が使用しているガス、水道、電力等の事業者側の供給設備に被害が生じ、診療所が休業に追い込まれたような場合も店舗休業保険で保険金を支払います。 

大病院向けには、企業費用・利益総合保険という商品もあり、補償する内容は店舗休業保険と概ね同様ですが、補償する金額をより細かく決定できる他、水災補償の有無を選択できます。企業費用・利益総合保険は、地震・噴火・津波等による被害の場合はお支払できませんが、地震被害専用の保険として、BCP(事業継続計画)地震補償保険という商品もありますので、詳しくは当社までお問い合わせください。

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