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医療事故だけではないリスク ~セクシャルハラスメントの話~

2018.06.01

 最近、巷間ではこの言葉が出ない日はないくらい新聞・テレビなどのメディアを賑わしています。先日もある大臣がセクハラ罪という罪はないと発言したとの報道がありました。確かにセクハラ罪は、刑法上の犯罪には存在しないのでしょう。しかしながら、セクハラは倫理上の問題をはらんでおり、複雑です。

 敢えて法律上の責任が生じるのかどうかというと、まず、セクハラ行為があったのかなかったのか、次にセクハラ行為があったとして、その行為により被害が発生しているのか否か、その次に被害が発生しているとして、それはセクハラ行為を行った者によるその行為が原因で生じたか否かにより判断するということになります。セクハラ行為により民法上の不法行為責任や使用者責任が生じるかどうかは、法律上の問題です。

 役所や民間会社だけでなく、医療機関の組織内における上司から部下へのセクハラ行為のニュースも報道されています。セクハラ行為をした職員を懲戒し、場合によっては退職させ、その上司をけん責処分すれば解決するという問題ではありません。組織内ではセクハラに関する教育・研修を継続して実施し、これを根絶していくことで職場環境を改善する必要があります。

 万一、病院・診療所が、その役員、従業員、患者からセクシャルハラスメントに起因した損害賠償請求を受けた場合、北海道医師会の医師賠償責任保険制度では、「雇用慣行賠償責任保険」を用意していますので、この保険に加入前に発生したセクハラ行為によるものでなければ、争訟費用や法律上の損害賠償金を補償することは可能です。リスクマネジメントのひとつとして検討されてはいかがでしょうか。

 

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