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医療事故だけではないリスク ~役員賠償責任保険の話~

2018.08.01

 前回(平成30年6月1日 第1197号)に続いて医療機関における労働関連の損害賠償請求(訴訟)について取り上げます。

 前回、病院・診療所が従業員等からセクシャルハラスメントに起因して損害賠償請求を受けた場合の備えとして、北海道医師会の医師賠償責任保険制度では「雇用慣行賠償責任保険」があることを紹介しました。

 医療事故に関する訴訟には、医師賠償責任保険制度があり、他の訴訟と同様、一般的には、組織としての病院・診療所が訴えられるケースがほとんどの場合ですので、医療機関向けに保険が販売されてきました。 一方で医師や看護師個人、医療従事者向けにも勤務医師賠償責任保険、看護職賠償責任保険、医療従事者賠償責任保険が販売されてきましたが、これは被害者が医療機関だけではなく、医療関係者個人を訴える可能性もあり、事実として過去にそのような事例があったことから、制度商品に加えられました。

 さて、セクハラに起因する損害賠償請求訴訟についてはどうでしょうか。例えば、男性従業員からセクハラを受けた女性従業員がその男性従業員や勤務先を訴えることはもちろんですが、十分な従業員教育を怠ったとして人事の担当役員である理事個人に対して、損害賠償請求を提起することがあり得ます。万が一、役員個人が提訴された場合にも対応できる保険が、役員賠償責任保険です。「北海道医師会の医療法人役員賠償責任保険団体制度」は、2016年9月の第7次改正医療法の施行により、医療法人の役員の法律上の賠償責任が明確化されたことから、導入されました。

 医療法人の役員が損害賠償を求められる可能性のある事例は、セクハラだけに限らず、パワハラ、不当解雇などもあり得ますが、北海道医師会の保険制度では、10月1日を始期とする本保険を今月、会員に案内する予定ですので、この機会にご検討されてはいかがでしょうか。

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