医療事故だけではないリスク ~自然災害と火災保険の話
2019.12.01
今年も日本では、台風の暴風雨による風災、水害が発生しました。各地では甚大な被害を受け、復旧・復興の工事が行われています。政府は今年度の予備費を台風19号などによる被災者への「対策パッケージ」の費用に充てることを決めたと報道されています。
現時点では「対策パッケージ」の詳細は不明ですが、住宅については最大で300万円の支援金を支給するとあります。最大限の支援を得ても、全損となった家屋の全面的な復旧には十分とは言えません。
ある被災者が心配そうに「火災保険にしか入っていない」と話していた場面を見ました。しかし、火災保険は火災だけが対象というわけではありません。火災のほか、落雷、ガス爆発、暴風雨、雪害などによる損害なども対象で、補償範囲は非常に広くなっています。
火災保険にはいろいろな種類があります。保険会社により名称が異なりますが、○○総合保険という名称で、建物や家財に付保する保険が以前から販売されています。むしろ、水害による被害を補償しない火災保険の種類は少ないと思われます。
また、床上浸水あるいは地盤面から45cm超の浸水被害の場合、補償される金額は契約している保険金額の5%あるいは15%で限度額もそれぞれ100万円、300万円に設定されています(注1)。
現在、販売されている火災保険(注2)は、補償内容を細かく設定できる契約になっています。水害の危険が全く考えられない場合は、水害の補償を外してその分、保険料を安くできます。一方、水害の可能性がある場合は、水害補償を付帯できます。水害で保険金が支払の対象となる基準は、浸水面の高さであることに変わりはありませんが、実損(建物や家財の実際の損害)を補償する内容になっています。そのため、全損を除く損害の場合は、大まかにいって補償される金額は以前より有利になったと考えられます。
(注1) 例えば、住宅支援機構特約火災保険で支払われる水害保険金は次の2のように限度額
が設定されています。
1.損害が保険価額の30%以上の場合
損害額×保険金額/(保険価額×70%)
2.1以外で床上浸水あるいは地盤面から45cm超の浸水被害の場合
(1)損害が保険価額の15%以上、30%未満
保険金額×15%(300万円限度)
(2)損害が保険価額の15%未満
保険金額×5%(100万円限度)
(注2)一例として「個人用火災総合保険」という商品があります。
北海道医師会指定保険代理店
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